団体結成届を提出し、登録を受けたサークルのことです。
登録をしていなくても非公認サークルとして活動できますが、登録をしていれば活動時間や責任者がわかるため、入部を希望する
学生が来た場合すぐに連絡をとることができます。また、その存在を一般学生に知ってもらうことができます。
前述のように準公認サークルは一般学生に広く知ってもらえることが利点です。
また、非公認サークルには訴められていない利点もあります。
具体的には。。。
●勧誘期間(机出し期間)中のビラ配り
● 学生会館1Fに設置されたホワイトボードの利用
● 学友会掲示板の最優先での利用
●勧誘期間(机出し期間)外にも興味をもった学生がきた場合の対応
などが挙げられます。
また『使用願』を学生課に提出すれば、大学構内の施設・器具(教
室etc.)の利用ができますし、『集会行事願』を提出していれば事故があった際に保険がお
ります。集会行事願の提出は義務ではありませんが、サークルの活動を証明するものとなりま
すので、部などの公認サークルをめざしているサークルは提出を勧めています。
どちらの書類も代議委員会部室にて受け取ることができます。
もちろん社会に迷惑をかけるようなサークルは認められませんし、営利目的のサークルも認めるこ
とはできません。
しかし、「スポーツや好きなことを通じて交流を深めたい」「友達と思い出を
作りたい」といった目的のサークルなら規定はありません。自由に活動できるのも準公認サークル
の利点です。ただ、部室や部費は与えられませんので注意してください<(__*)〉
準公認サークルとなるためには、団体結成届という用紙に記入をしなければなりません。
「他の
サークルは部費をどうしてるんだろう?」といった質問がありましたら、第2部室棟2Fの代議
委員会部室までお越しください。資格審議委員会の委員が相談にのります。そこで団体結
成届も受け取ることができます。「でも1入で部室棟には行きづらいし…」という方は、学
生会館1Fに設置しているホワイトボードに『投書箱』を用意しておりますので、そこに質問を
書いて投書していただければ、後日ホワイトボードにて回答をいたしますのでご利用下さい。