:: 久留米大学 学友会とは ::

本校には、「学生の自治の精神にのっとり、学問の自由なる研究を確保し、学生相互の融和と協力により、 会員の健全なる人格と文化体育の向上を図り、本学の発展に寄与することを目的とする(学友会規約第2条)」学友会があります。
久留米大学生は全て学友会正会員であり、以下の組織の元に構成されています。

 ・総務委員会

全委員会のトップ。久留米大学教授や他大学・地域の人の架け橋

 ・代議委員会

代議員会議や部費監査・準公認サークル公認・総務委員長選挙等行う

 ・学術文化執行委員会

学文系サークルの統括を行う。C-Shockや師走祭も手がける

 ・体育会常任委員会

体育系サークルの統括。グランドの使用許可申請なども受付

 ・あのく祭執行委員会

久留米大学学祭‘あのく祭’を企画し執行する

 ・編集局

学内新聞‘K.U.information’や学友会誌の作成をする

 ・学術文化系サークル

映画研究部・英語研究部・演劇部・器楽部など20サークル

 ・体育会サークル

オリエンテーリング部・硬式野球部・山岳部・水泳部など29サークル

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  :: 学友会規約 ::

学友会を円滑に運営するための規約。
学友会規約、部・同好会愛好会整備金運用規程、学友会掲示板に関する細則からなる。

    

 ・久留米大学学友会規約

第1章 総則

第1条:本会は、久留米大学学友会と称し、事務局を本学内におく。


第2条:本会は、本学学生の自治の精神にのっとり、学問の自由なる研究を確保し学生相互の融和と協力により、会員の健全なる人格と文化・体育の馬上を回り、もって本学の発展に寄与することを目的とする。


第3条:本学は、下記の会員をもって組織する。


 1正会員本学学生


 2特別会員本学専任教育職員


 3準会員本学事務職員


第4条:本会は、第2条の目的を達成するために各種の行事を行う。


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第2章 会員の権利義務

第5条:正会員は、下記の権利義務を有する。


 1 @役員の選挙権並びに被選挙権


   A本会の総ての行事活動に参加し得る権利義務


   B学術文化会、体育会に参加し得る権利


   C会費を納入する義務並びに会計報告を受ける権利


   D正会員として会則を遵守し、本会の決議事項及びその秩序を守る義務



 2特別会員は、本会に対し顧問的役割をはたし本会の総ての行事活動に参加し得る権利


 3準会員は、本会の総ての行事活動に参加し得る権利


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第3章 組織機関

第6条:本会は、第2条の目的を遂行するために下記の機関をおく。


 1@学生大会   E学術文化会
  A代議委員会  F体育会
  B総務委員会  Gあのく祭実行委員会
  C合同協議会  H局
  D連絡協議会
 2あのく祭実行委員会においては、別に細則を定める。


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第4章 学生大会

第7条:学生大会は、最高議決機関で正会員をもって構成する。


第8条:学生大会は、下記の事項を決議する。


 1予算及び決算の承認


   2規約改廃


 3正会員の1/8以上が必要と認めた事項


 4その他総務委員会及び代議委員会・学術文化会・体育会・あのく祭執行委員会が必要と認めた事項


第9条:定期学生大会は、年1回開催することを原則とする。


第10条:総務委員長は、下記の場合、臨時学生大会を招集しなければならない。


 1総務委員会及び代議委員会・学術文化会・体育会・あのく祭執行委員会が必要と認めたとき


 2正会員数1/8以上の要求かありたるとき。但し、賛成者の記名捺印を必要とする。


第11条:学生大会の招集は、少なくとも5日前にその日時、場所及び議題を総務委員長が告示しなければならない。
    但し、緊急の場合、日時についてはこのかぎりではない。


第12条:学生大会は、正会員総数の1/6以上の出席をもって成立する。


第13条:学生大会は、出席者の過半数をもって決議する。但し、第8条第2項の場合は、出席者数の2/3以上をもって決議する。


第14条:議長団は、議長1名、書記2名をもって構成することを原則とする。


第15条:議長団は、大会前に学生中より公選し、第13条をもって承認される。書記は、総務委員会をもってあてる。


第16条:学生大会不成立の場合には、1週間以内に再度総務委員長が招集しなければならない。


第17条:学生大会再度不成立の場合は、代議委員会議で第8条の事項を決議し、その決議事項は直ちに代議委員会委員長か告示しなければならない。


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第5章 代議委員会

第18条:代議委員会は、本会常置の議決機関である。


第19条:代議委員会は、下記の事項を審議決定する。


 1本会の運営に関する基本方針


 2その他の重要事項


第20条:代議委員は、1・2・3年各ゼミナール又は各語学クラスより1名をもって構成する。
    尚、代議委員選出は常任委員会がこれを行う。 


第21条:代議委員会の運営を円滑ならしめるため下記の機関をおく。


 1常任委員会


 2会計監査委員会


 3選挙管理委員会


 4資格審議委員会  


第22条:代議委員会は、第1回の代議委員会議において下記の役職者を決定しなければならない


 1委員長ユ名・会計1名及び必要に応じた役職


 2会計監査委員会・選挙管理委員会・資格審議委員4の各委員1名と各委員及び必要に応じた役職


 3代議員会議の議長1名・副議長1名


第23条・委員長は、代議委員会を原則として毎月1回招集しなければならない。


第24条:委員長は、下記の場合、臨時の代議委員会議を招集しなければならない。


 l総務委員長の要求ありたるとき


 2代議委員のl/3以上の要求ありたるとき


 3代議委員会各委員長の要求ありたるとき


第25条:代議委員会議は代議委員定数の1/2以上の出席をもって成立する。
    但し、代議委員は、委任権を有し、委任権の行使は所定の委任状の発行を経て成立する。


第26条:議事は、出席代議委員の2/3以上で決定し、その決議事項は委員長がこれを告示しなければならない。


第27条:(特別決議)総務委員会各役員及び代議委員会各委員長の任免は、代議委員定数の3/4以上の賛成を必要とする。


第28条:各委員会の決議事項は、代議委員会の承認を必要とする。


第29条:代議員会議における総ての議事は、議事録に記載しなければならない。議事録の管理は副議長が行う。


第30条:代議員の任期は、第1回の代議委員会から翌年の第1回の代議員会議までとする。     但し、第1回の代議委員会議から1ケ月間は各役職の引き継ぎ期間とする。


第31条・常任委員会


 1常任委員会は、代議委員会の方針に従い、代議員会議の審議事項の原案を作成する。


 2常任委員会は、委員長・副委員長・議長・副議長・会計・広報・委員をもって構成する


第32条・会計監査委員会


 1会計監査委員会は、年度2回、本会のー切の定期会計監査を行い、会計監査委員会が必要と認めた場合には、a時会計監査を行うことができる。尚、学生大会においてその結果を報告しなければならない。


2会計監査委員会は、委員長1名・副委員長1名・委員2名以上で構成する


3会計監査委員会は、帳簿及び資料の提出を怠った場合、又は、監査において使途不明金が認められたときは、次年度の予算の金額及び一部を控除することを予算原案作成会議の場において、各委員会に通達することができる。


   4会計監査基準については、別に定める。


第33条:資格審議委員会


 1資格審議委員会は、学術文化会・体育会に属する部及び同好会・愛好会ならびに準公認の団体の資格を審議し決議する。但し、部及び愛好会・同好会ならびに準公認の団体の審議においては資格審議委員会議を開催する。


 2資格審議委員会議は、各会の要請があったときに資格審議委員会が召集し、総務委員会・代議委員会・学術文化会・体育会の代表者2名以上が出席しなければならない。
  議長については、資格審議委員会が務める


 3学生生活において団体行動を行う場合、総ての資格審議委員会、代議委員会の承認を得なければならない。尚、準公認の団体活動の監督権は賓格審議委員会が有する


 4資格審議委員会は、委員長1名・副委員長1名・委員4名以上で構成する


 5資格審議委員会は、別に定める資格審議委員会細則に基づき審議を行う


第34条:選挙管理委員会及び選挙


   1選挙管理委員会は、学友会正会員の選挙により、総務委員会総務委員長(以下、総務委員長)を公選する選挙制度を確立し、その制度が公正かつ適切に行われることを主の目的とする。


 2選挙管理委員会は、選挙の執行ならびに選挙の公正を監督する機関である。


 3選挙管理委員長は、選挙管理委員会召集の権限を有する。


 4選挙管理委員は、選挙管理委員長の統括のもと、次に掲げる事項を行う権限を有する。


  ・選挙の告示ならびに立候補者の受付


  ・選挙の準備及び会場設営


  ・当選者の報告、告知及び告示


  ・違反行為対処の審議


  ・その他、必要な活動


 5学友会正会員は、選挙権ならびに被選挙権を有する。


 6選挙管理委員会は、委員長1名・副委員長1名・委員3名以上で構成する。


 7その他、選挙に間する事項は、選挙管理委員会の細則に従うものとする。


第35条:代議委員会の解任と解散


 1正当な理由なくして引き続き3回以上代議委員会議に欠席した代議委員に対しては、その代陳委員を解任することができる事情があるものに対しては考慮する。


   2代議委員の欠員が生じた場合は、常任委員会は直ちに補充を行わなければならない但し、とtg冴盆仙誉の聴俘期間とする。


   3代議委員会議が定足数に満たないため成立しなかったときは、委員長は1週間以内に再度これを招集する新たに招集した代議委員会議か、不成立に終わったときも同様である但し、引き続き3即不成立の場合は、その最後の代議委員会議に出席した代議委員2/3以上の賛同を得て、委員長は代議委員会議を解散することができる。


   4前項により、代議委員会議が解散の日から20日以内に第20条にもとづいて代議委員を再選出し、解散の日から30日以内に新代議委員による代議委員会議を、旧委員長かこれを招集する。    5常任委員会は、新常任委員会が発足するまで、引き続きその事務を担当する。


   6代議委員会議解散後、選出された代議委員の任期は、前任者の残任期間とする。


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第6章 総務委員会

第36条:総務委員会は、本会の最高執行機関である。


第37条:総務委員会は下記の事項を執行する。


 1学生大会及び代議委員会の決議事項の処理執行


 2大会当局及び他大学との交流


 3自治運営に必要と認め得る事項


第38条:総務委員会は、その首長たる委員長1名・副委員長2名・書記・会計1名・他数名の総務委員でもって構成することを原則とする。


第39条:総務委員会は、執行橋の行使について学友会に対して連帯責任を負う。


第40条:総務委員会会議は、最低2/3でもって開会し、その決議に関しては、全員一致を原則とする


第41条:総務委員会は、必要に応じて各会の長を、総務委員会に出席することを要求し得る。但し、表決橋は認めない。


第42条:総務委員会は、下記の場合に解散する。


 1任期満了


 2代議委員会が不信任案を可決したとき又は、信任案を否決したとき


 3総務委員が総辞職したとき


雛43条:総務委員役職の任期は、12月1日より翌年11月末日までとする。12月1日から12月末日までは、業務上の引き継ぎ期間とする。


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第7章 総務委員

第44条:総務委員長は、正会員の選挙によって選出される。各委員は委員長が指名し、代議委員会の承認を経て総務委員長が任命する。


第45条:総務委員長は、本会を代表し総ての行事活動の統轄をなす。


第46条:総務委員長は、本会を代表して代議委員会議に議案を提出することができる。


第47条:総務委員長は、総務委員会を指揮監督し、団結の先頭に立つ。


第48条:総務委員長は、執行活動をなすとき、必要に応じて、総務委員の仮職を定めることができる。


第49条:総務委員長は、総務委員会において決定した方針に基づいて執行する。


第50粂;総務委員長は、代議委員会・学術文化会・体育会・あのく祭執行委員会の活動報告ならびに諸種の資料の提出を要請することかできる。


第51条:総務委員会の委員に事故がありたるとき、又は総務委員会定数呼変更ある場合、委員を代議委員会議の承認をもって総務委員長が任命する。


第52条:各委員の職務


1訓委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ありたるときはこれを代行する


2書記は、総務委員会における議事録の作成及び学生大会のそれを作成し、いずれも厳重に保管しなければならない


3会計は、総務委員会の一切の会計事務を統括し、総務委員会の会計報告書を作成しなけれぱならない


4他の委員は、総務委員会の決定に基づいて、団結して迅速に行動する


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第8章 学術文化会

第53条:本会は、学術研究・文化活動を通じて、学術文化会各部相互の連携、健全なる発展を図ると共に、学術文化の向上に寄与することを目的とする。


第54条:本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動並びに行事を行う。


1学術文化の振興に関する行事


2その発表会及び研究会の開催


3その他必要な行事


第55条:学術文化会の規約は、別に細則を定める。


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第9章 体育会

第56粂:本会は、学生スポーツの真髄を究め、人格の陶治、体育文化の向上、振興を目指し、もって学生生活を豊かにすることを目的とする。


第57条:本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。


 1本会に所属する各サークルの強化育成


 2幹部新入会員に対する研修会の開催


 3学校当局及び学友会各会との連絡協議


 4その他、本会の目標達成に必要な事項


第58条:細則については、別に定める。


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第10章 あの<祭実行委員会

第59条:あのく祭実行委員会は、本会の学園祭運営機関である。


第60条:あのく祭実行委員会は、下記の事項に基づいて運営される。


 1あのく祭総会で決定した基本方針


 2その他の重要事項


第61条:あのく祭実行委員は、一般参加・サークル参加をもって構成される。


第62条:あのく祭実行委員会を円滑に運営するための機関である執行委員会を設置する。


第63条:あのく祭総会は、あのく際においての議決機関であり、あのく祭実行委員をもって構成する。


第64章:あのく祭総会は、下記の事項を決議する。
執行における委員長1名・会計1名・副委員長・議長・副議長・書記・企画部長・情宜部長・渉内部長・渉外部長・広報部長及び必要に応じた役職の選出但し、委員長・会計に関しては、サークル参加からの選出は認めない。


第65条:委員長は、下記の場合、あのく祭総会を招集しなくてはならない。


 1委員長が必要と認めるとき


 2実行委員会の1/3の要求のありたるとき


 3あのく祭会議において必要と思われ、全員一致のとき


第66条:あのく祭総会は、実行委員定数のl/2以上の出席をもって成立する。
    但し、あのく祭実行委員は委任権を有し、委任権の行使は所定の委任状の発行を経て成立する。


第67条:総会の議事は出席委員の2/3以上で決定し、賛成を持って決定しなくてはならない。


第68条:執行委員長及び執行委員選出は、実行委員定数の3/4以上の賛成を必要とする。


第69条:あのく祭総会における総ての議事は議事録に記載しなくてはならない。議事録の管理は書記が行う。


第70条:実行委員会の任期は、第1回あのく祭総会から翌年の第1回あのく祭総会までとする。


第71条:各企画の責任者については、あのく祭実行委員会の定める細則に従い決めなくてはならない。


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第11章 執行委員会

第72条:執行委員会は、あのく祭における最高執行機関である。


第73条:獣行委員会は、下記の事項を行う。


 1あのく祭に関する執行及び処理 


 2あのく祭に関する企業との交渉


 3あのく祭運営に必要と認める事項


第74条:執行委員会は、委員長・副委員長・会計・議長一割議長・書記を含めた各部長及び委員長の必要と思われる役職で構成される。


第75条:執行委員の任期は、第1回あのく祭総会から翌年の第1回あのく祭総会までとする。
    尚、総会から1ケ月間は、各役職の引き継ぎ期間とする。


第76条:委員長・会計・議長は、各企画に参加することはできない。


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第12章 執行委員

第77条:執行委員は、あのく祭総会の承認をもって選出され、代議委員会議の承認をもって任免される。


第78条:執行委員長は、下記を行うことができる。


 1あのく祭実行委員会を代表して総ての活動の指揮をなし最終責任を有す。


 2あのく祭実行委員会を代表して議長に対し、議案を提出することができる。


 3執行活動を。なすとき、必要に応じて執行委員の仮職を定めることができる。


 4実行委員及び執行委員において決定した方針に基づいて執行する。


 5執行委員及び各企画責任者に対して資料提出を要請できる。


 6あのく祭総会、あのく祭会議及び臨時の各会議を招集できる。


第79条:執行委員定数に変更ある場含には、執行委員をあのく祭総会の承認をもって、執行委員長が任免する。


第80条:各委員の職務


 1副委員長は、委員長を補佐し、委員長が職務を執行できないときはこれを代行しなくてはならない。


 2議長は、あのく祭総会及びあのく祭会議の議事進行を行わなくてはならない。


 3剔議長は、議長を補佐し、議長が職務を執行できないときはこれを代行しなくてはならない


 4会計は、実行委員会の一切の会計事務の統轄をし、会計報告書を作成し委員長に報告しなくではならない。


 5書記は、あのく祭総会及びあのく祭会議の議事録を作成しなくてはならない。


 6企画部長は、芸能人・花火を含む本学祭に関する企画作成・管理統轄を行い、企画書を作成し、委員長に報告しなくてはならない。


 7情宜部長は、本学祭に関する情宜活動の統轄を行い、情宜活動報告書を作成しなくてはならない。


 8渉内部長は、執行委員会と実行委員会に関する連絡の統轄を行わなくてはならない。


 9渉外部長は、他大学との連絡の統轄を行わなくてはならない。


 10広報部長は、企業との交渉に関する統轄を行わなくてはならない。


  他の委員は、執行委員会の決定に基づいて団結し、敏速に行動しなくてはならない。


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第13章 あのく祭会議

策81条:本学祭に関する朝行委員会と各企画の連絡・企画作成を迅速にし、相互間の理解と融和を深め学祭向上に寄与することを目的とする。


第82条:あのく祭会議は、執行委員会と各企画責任者を刄って構成され、議事進行は議長が行う。


第83条:あのく祭会議は、定例会と臨時会を持つ。


 l原則として、定例会は週に1回行う。


 2各企画の要請があったとき開催される。


 3執行委員会の要請があったとき開催される。


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第14章局

第84条:本会の広報機関として、編集局を置く。


第85条:編集局は、学友会全体の学内外における活動の情報を収集し、学内外に伝達し、学友会の発展に寄与することを目的とする。


第86条:編集局は前条の目的達成のために、次の活動を行う。


 1年1回の学友会誌の発行


 2年5回のK・U1・oanatlonの発行


 3必要に応じて、K・Uinfoπnatlon号外の発行


 4 1・2・3・を達成するための取材活動


 5学友会ホームベージの管理・運営


 6本学当局及び他大学との情報交換


 7その他広報に必要であると編集局が判断する事項


第87条:編集局は、局長1名・副局長1名・会計1名・K・U編集長1名・H・P企画長1名・渉内1名・渉外1名、他数名の編集局員をもって構成する。


第88条:編集局長は、局員から選出し代議委員会議の承認を経て任命される。


第89条:編集局局員は、局長が指名し代議委員会議の承認を経て局長が任命する。


第90条:編集局の任期は、6月1日より翌年5月末日までとする。


策91条:編集局は、別に細則を定める。


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第15章 会計

第92条:本会の経費は、入会金、会費その他をもってあてる。


第93条:本会に対する寄贈金品は、連絡協議会の議決に従い、これを処理する。


 1代議委員会委員長・総務委員長・あのく祭執行委員長・学術文化執行委員長、体育会常任委員長・学生部長の6者の許可を必要とする。


 2催物開優に関しては、2ケ月以前に6者に届出なければならない。


 3催物入場権を発行する場合、1ケ月以前に6者に届出なければならない。


 4入場権販売に関しては、脅迫・暴力或いはそれに類する行為が行われた場合は、本人は無期停学、もしくは退学、所属団体は鹿部解散とする。処分決定に関しては、第21章賞罰、第122条に該当する。


第94条:会費及び入会金は、会計年度初めに本学会計係に納入する。


第95条:本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末巳までとする。


第96条:各会計年度における経費は、その歳入をもって支弁しなければならない。


第97条:本会の―会計年度に属する歳入、歳出に関して、各会計部長は、明解なる書類帳簿を完儒しなければならない。


第98条:本会の会計は、各会計部長がこれを管理し、会計監査委員会が監査する。


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第16章予算

第99条:歳入歳出は、総て予算に編入しなければならない。


第100条:予算原案作成のため、各部及び各同好会の主務・主将・部長及び会計は、前年度会計報告書・活動報告書・予算申請書・予定行事書の4種の書類を、総務委員会・代議委員会・学術文化会・体育会・あのく祭の長に提出しなければならない。


第101条:予算原案は、総務委員会・代議委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会・会計監査委員会、各会の2名以上の代表者により、予算原案作成会議を発足しこれを作成する。
尚、この会議の議事進行は、総務委員長ならびに代議委員長が協力して行う。


第102条:各会、各サークルの予算残金は、予算原案作成会議により処理する。


第103条:学生大会の議決に従い、予算が成立したとき総務委員長は、会計監査委員会に書面をもぅて通知しなければならない。


第104条:予偉費Iは、予算原案作成会議で審議し、学生大会の承認に基づき処理管理する。


第105条:各会・各部・各同好会の責任者は、各会・各部及び各同好会の予算についての責任を負う。


第106条:各会・各部・各同好会は、与えられた予算内で活動をなし、学外での借用を禁ず。


第107条:予算引出統


 1所定の用紙に必要事項を記入し、各部・各同好会及び各愛好会の主務・主将・部長及び会計、顧問の印を捺印の上、各会に提出し、各会の責任者・学生部長の承認を得て、学生係に提出する。


 2会費引き出しの際は、領収書・購求書又は納品書を添えることを必要とする


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第17章 合同協議会

第108条:合同協議会は、大学当局と学友会との連絡を緊密にし、相互間の理解と融和を深め、全学一体となって、学生生活の向上と大学の発展に寄与することを目的とする。


第109条:合同協議会は、大学当局・代議委員会・総務委員会・学術文化会・体育会バあのく祭をもって構成する。


第110条:合同協議会は、学部長及び総務委員会・代議委員会・禁衛文化会・体育会・あのく祭が必要と認めたとき、臨時会議を招集することができる。


第111条:合同協議会は、次の場合に開催する。


 1教授会その他決定権を有する大学の諸機関が、ある事項について決定する前に学生と連絡して相互間に理解を傑める必要があると認めたとき


 2学生大会・代議委員会・総務委員会・学術文化会・体育会・あのく祭の決定事項について、大学諸機関が可否を決議する前に、相互間の理晦を深める必要があると求められたとき


 3その他、学生生活の向上・建学理想達成に必要であり、有益であると思われる事項があると認められたとき


第112条:合同協議会の決定事項は、大学諸機関に学部長がこれを通達する。


第113条:合同協議会は、必要のある場合には、決定権を有する関係者の出席を求めることができる。


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第18章 連絡協議会

第114条:連絡協議会は、学友会の各会すなわち代議委員会・総務委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会の連絡を密にし、相互間の理解と融和を深め、全学一体となって、学生生活の向上と大学の発展に寄与することを目的とする。


第115条:連絡協議会は、各会数名の委員をもって構成する。議事進行は総務委員長がこれを行う。


第116条:連絡協議会は、各会の要講があったときに総務委員長が召集し開催できる。


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第19章会計専門部会

第117条:会計専門部会は、総務委員会・代議委員会・あのく祭執行委員会・体育会常任委員会・学術文化執行委員会・会計監査委員会の連絡を密にし、相互間の理解と融和を深め、金銭的な面で学生生活の向上と大学の発展に寄与することを目的とする。


第118条:会計専門部会は、各会の代表者2名をもって構成する。尚、議事進行は代議委員会常任委員長がこれを行う。


第119条:会計専門部会は、各会の要請かあるとき、代議委員会常任委員会の会計が召集し開催できる。


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第2章会員の権利義務

第20章催物に関する規定


第120条:金銭収入を必要とする総ての催物を開催する場合には、その当事者たる責任者は、開佳の日時・場所・目的・収入見込・利益使途・発行枚数を明確にし、代議委員会委員長・総務委員長・あのく祭執行委員長・学術文化執行委員長・体育会常任委員長・学生部長に届出なければならない。


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第21章 賞罰

第121条:本会の発展に顕著な貢献をなした会員は、合同協議会の名において表彰する。


第122条:本会正会員で、下記の事項に該当する行為をなしたるものは、合同協議会の議決により、権利公使の停止、その他適当な賞罰を与える。
尚、停学処分の必要を認めるときは、学校当局にこれを要求する。


 1本会の統制及び秩序を乱したとき


 2暴力行為をなしたとき


 3本正会員にして対面を著しく汚したとき。尚、処罰者を出した団体の活動停止及び鹿郎等については合同協議会ならびに資格審議委員会議がこれを決定する。


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第22章 附則

第123条1本会の名をもって行為する場合、代議委員長・総務委員長・学術文化執行委員長もしくは体育会常任委員長及び学生部長の許可を必要とする。第94条:会費及び入会金は、会計年度初めに本学会計係に納入する。


第124条:本会則に明文なき事項は、代議員会議の決議により処理する。


第125条:本会則は、本会のあらゆる規約に優先する。


第126条:この会則は、昭和56年6月3日より改正し、直ちに効力を発する。


第127条:この会則は、昭和57年6月2巳より改正し、直ちに効力を発する。


第128条:この会則は、昭和62年6月27日より改正し、直ちに効力を発する。


第129条:第43条の改正に伴う移行処置とし、平成8年6月1日に総務委員になった者の任期は、平成8年11月末巳までとする。
    但し、第42条2、3により総務委員会が解散した場合には、この限りではない。


    解散した場合の新総務委員の任期は、平成8年11月末日までとする。


第130条:この規約は、平成8年5月29日より改正し、直ちに効力を発する。


第131条;この規約は、平成U年12月8日より改正し、直ちに効力を発する。


第132条:この規約は、平成13年5月30日より改正し、直ちに効力を発する。


第133条:この規約は、平成14年5月29日より改正し、直ちに効力を発する。


第134条:この規約は、平成14年5月26日より改正し、直ちに効力を発する。


  

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 ・部、同好会、愛好会整備金運用規程

(目的)


第1条:部・同好会・愛好会整備金はサークル活動の設備を整備することによって活動の活性化を図り、ひいては学友会のさらなる発展を目的とし、これを設置する。


(使用資格)


第2条:部・同好会・愛好会整備金の使用は、久留米大学御井学舎学友会所属の公認部・同好会・愛好会に限る。


第3条:新設・昇格初年度、および次年度のサークルには優先的に部・同好会・愛好会整備金を使用する権利がある。


(使用用途)


第4条:部・同好会・愛好会整備金の使用用途は、原則として備品等物品の購入のみとする。ただし、会計専門部会で審議にかけられ、承認きれた事柄に関してはこれに限らない。


第5条:部・同好会・愛好会整備金は、基本的に個人のために使用することは出来ない。


(管理運営)


第6条:部・同好会・愛好会整備金は総務委員会が管理し、運営する。


(使用方法)


第7条:部・同好会・愛好会整備金を使用とする、第2条に該当する団体(以下、使用団体)は使用要請を使用予定a2ケ月前までに総務委員会に提出しなければならない。第94条:会費及び入会金は、会計年度初めに本学会計係に納入する。


第8条:部・同好会・愛好会整備金使用に関する審議の際、使用団体は所属委員会、及び総務委員会に見積書、及び購入根拠たる事実を予め提出しなければならない。 第9条:部・同好会・愛好会整備金に開する審議の際、使用団体代表者・会計は、審議の場において購入動機、理由、必要性等を説明しなければならない。
   また、部・同好会・愛好会整備金使用に関する事項について、説明を求められた場合、これに応じなければならない。


(使用審議)


第10条:部・同好会・愛好会整備金使用要晴の際は、事前に会計専門部会において審議し、全委員会の使用許可及び承認をとる必要がある。「会計専門部会の承認等に関しては久留米大学学友会規約第19章会計専門部会」を参照のこと。)
  ただし評議権は各委員会代表者1名のみ持つ


(改正・廃止)


第11条:


 @改正・廃止に関しては、学友会に所属する者ならば、誰でも要求することか出来る。


  また、要求された場合、総務委員長は、これを速やかに発議しなければならない。


 A本規程の改正・廃止については、総務委員会、代議委員会、あのく祭執行委員会、体育会常任委員会、学術文化執行委員会、会計監査委員会で審議し、全委員会の承認を得られた場合のみ、学生大会において決議することと定める。
  ただし、その評議権は、各委員会代表一名とする。


 B予算科目より部・同好会・愛好会整備金が消滅した場合には、本規程は、自動的に廃止されるものとする。


(附則)


第12条:平成18年に関しては本規程定に伴う移行措置として、第2条の使用資格については学友会所属の公認の部・同好会・愛好会とし、団体結成年度は問わない。


第13条:平成18年よりr同好会・愛好会整備金運用規程jに、部整備金を追加し、部・同好会・愛好会整備金運用規程とする。


第14条:本規程は平成8年5月29日に公有し、平成8年5月30日より施行する。


第15粂:本規程は平成12年5月31日に公布し、平成12年6月1日より施行する。


第16条:本規程は平成18年5月31引二公布し、平成18年6月1日より施行する。


 1第一会議室の使用時間は、原則として12:10〜17:45とする。時間を延長する場合は総務委員会の許可を碍た場合のみとする。


 2第一会議室の使用にあたっては、総務委員会にて書類に必要事項を記入した上で鍵を借りること。


 3適正な使用方法以外での使用に起因する破損・故障恚、使用した所属サークルまたは個人負担とする。破損、故障の際は連やかに総務委員会まで申し出ること。


 4第一会議室使用後は、その日に使用したサークル又は個人が清掃を行い、それ以前の使用状況よりもきれいにして返却すること。


 5以上の上記事項を守らず、2回以上の注意を受けても改善されないサークルー個人は6ヶ月間使用を禁止する。


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 ・学友会掲示板に関する細則

(平成7年6月21日確定)


(目的)


第1条:本細則は、学友会掲示板の効果的かつ公正な運用を目的とする。


(管理・責任)


第2条:学友会掲示板及び掲示物の管理は、総務委員会が行う。


     また、それに関する責任は、総務委員長に帰属する。


     ただし、掲示物の内容については、この限りではない。


(使用資格)


第3条:学友会掲示板は、学友会正会員もしくは総務委員長が特別に許可した者に限り、使用することができる。


(使用手続)


第4条:学友会掲示板に掲示しようとする者(以下、掲示依頼者と称する)は、掲示を予定している物及び学生涯を持参の上、総務委員長の承認を得なければならない。


     Aその時、掲示依頼者は、掲示物の指示位置について総務委員会に希望を伝える権利を有する。


     B学友会公認団体が掲示をしようとする場合、学生証を持参する必要はない。
     また、この場合、掲示依覇者はその団体とし、責任はその団体の長が負う。


     C総務委員長が特別に許可した者が掲示をしようとする場合、学生疵を持参する必要はない。


      また、この場合、掲示依頼者はその者とし、責任は総務委員長が負う。


(掲示物)


第5条:所定の手続きを経て承認されたものは、これを掲示物と認める。ただし、掲示物は学友活動に関連するものとする。


 A掲示物の内容については、掲示依頼者が責任を負う。


 B掲示物としての効力は、掲示物撤去指定日、もしくは掲示物として承認された日又は更新した日より最大1ケ月でこれを失う。


 C効力を消失した掲示物は、その日より7日間は総務委員会が管理する。
  その期間内に掲示依頼者は、それを引き取りに来なければならない。
  その期間を過ぎたものについては、総務委徴表が処理することができる。


(掲示・撤去)


第6条:  @掲示物の掲示及び撤去は、総務委員長の責任のもとに、総務委員会が行う。


 A掲示は、掲示物と承認された日のうちに行う。


 B撤去は、効力を消失した日以降に行う。


(更新手続)


第7条:掲示物を継続して掲示したい者は、効力消失前3日以内に更新の手続きを行わなければならない。
   なお、その手続きについては、学生証を持参の上、総務委員長の承認を得なければならない。


 A更新手続の権利を有するのは、掲示依頼者のみとする。


 B学友会公認団体が更新をしようとする場合、学生証を持参する必要はない。


 C総務委員長が特剔こ許可した者が更新をしようとする場合、学生疵を持参する必要はない。


(罰則)


第8条:本細則に違反した場合は、その掲示物は直ちに効力を失う。
   また、その個人及び団体は、承認日もしくは更新日の若いほうにさかのぼって60日間は掲示できない。


   悪質な違反については、学友会規約もしくは関係する細則に基づき処罰する。


(改正)


第9条  本細則の改正は、定例又は臨時代議委員会において決議する。


       附則本細則は,平成7年6月22日に公布し、平成7年6月23日より施行する。


       附則本細則は、平成8年11月詣日より改正し、直ちに効力を発する。


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